KYC | 本人確認について
【厳格な本人確認が求められる取引】
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、以下の手続きについて厳格な本人確認をすることが求められます。
①宅地建物の売買に関する行為又は手続
②会社等の設立又は合併に関する行為又は手続
③200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分
①においては書類等の作成代理業務、②においては会社定款の作成代理業務などが該当致します。なお、税金等の納付手続の代行や、成年後見人等が職務として行う財産の管理又は処分は除かれます。
【郵送・オンライン取引において単体で有効な本人確認書類】
・運転免許証又は平成24年(2012年)4月1日以降に発行された運転経歴証明書
・個人番号カード
・令和2年(2020年)2月3日以前に発行された住所記入済の日本国旅券
・官公庁が発行した顔写真付きかつ印字された住所記載のある身分証 (官公庁ではなく、公益財団法人や一般社団法人等が発行したものを除く)
・身体障害者手帳等・在留カード等及び外国政府発行旅券
【場合により有効な本人確認書類】
・健康保険証
・住民票の写し(役所やコンビニエンスストアで発行される原本)
・令和2年(2020年)2月4日以降に発行された日本国旅券
・官公庁が発行した顔写真付きで住所記載のない身分証明書 (官公庁ではなく、公益財団法人や一般社団法人等が発行したものを除く)
・身体障害者手帳等
・在留カード等及び外国政府発行旅券
【本人確認の方法】
ご依頼される手続により、法令により厳格な本人確認が義務づけられていることがございます。そのため、お持ちの本人確認書類によっては、転送不要特定記録郵便にて身分証住所等へ本人確認完了通知をお送りし、到着次第本人確認が完了となりますので、ご了承ください。